6.お金を管理する専用口座を作って送金する

信託財産に現預金がある場合は信託契約の締結後、すみやかに「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。
なぜなら受託者には自身の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金は「信託専用の口座」で管理しなければならないのです。
また、委託者の預金口座にある預金をそのまま信託することはできないため、委託者の預金口座から信託専用口座に送金する必要があります。

信託財産に現預金がある場合の2つの注意点

  • 現預金は「信託専用の口座」で管理しなければならない
  • 預金口座のままでは信託できない

信託専用の口座の開設から送金までの流れ

本来、「信託専用の口座」は信託財産の管理口座であることを明確にしておく必要があるため
「委託者 山田太郎 信託受託者 山田一郎 信託口」
というような名義で口座開設すべきですが、このような「信託口口座」と呼ばれている信託専用の口座を開設してくれる金融機関は多くありません。

また、開設してくれる可能性のある金融機関であっても、預金額や金融機関との繋がりなど案件ごとに判断しているようです。開設できるケースであっても各金融機関ごとに要件があるので、事前にしっかりと確認しましょう。

信託口口座の開設から送金までの手順

事前に金融機関へ「信託口口座」の開設について問い合わせ
開設に必要な条件や資料を確認
信託契約締結後、金融機関で「信託口口座」を開設
速やかに委託者の口座から「信託口口座」に送金

仮に「信託口口座」が開設できないときは、事前に受託者名義の普通預金口座を開設しておき、信託契約書において、「信託専用口座」として口座番号を記載しておきます。

そのようにしておくことで、外見上は受託者名義の普通預金口座であっても、その口座に入っている預金が信託財産であるという客観的な説明ができることになります。

信託口口座が開設できなかった場合

【信託専用口座の開設から送金までの手順】

STEP1 受託者名義の「信託専用口座」として普通預金口座を開設

STEP2 信託契約書に信託専用口座の口座番号を記載する

STEP3 信託契約締結後、速やかに委託者の口座から信託専用の口座に送金

 

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