家族信託契約で信託財産となった金銭などを家族信託契約後に贈与できますか?

 家族信託契約で信託財産となった金銭などを家族信託契約後に贈与できますか?

 受託者から直接受贈者に送金するのは、おすすめできません。

受託者は、受益者のために財産管理をしていますので、信託財産である金融資産(金銭など)を第三者に贈与したい場合には、いったん信託財産から受益者の個人口座に移してから、受益者の意思で贈与すべきです。

受託者から直接受贈者に送金するのは、外観上、受益者の財産を受託者が毀損する形になってしまうので、おすすめできません。
つまり、贈与したい方が今後意思能力の著しい低下や喪失といった症状がみられた場合は、贈与したい方に贈与能力(贈与契約を締結する能力)がなくなってしまうので、このような通常の贈与はできなくなってしまいます。

信託の仕組みの中で、委託者兼受益者の健康状態・判断能力の状態を考慮しないで、生前贈与を行うための方法は理論上ありますが、この方法は税理士や所轄税務署との調整が必要になってきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

家族信託のことについて、わからないこと、お困りのことがございましたら、

家族信託サポート名古屋へお電話またはメールでお気軽にご相談ください。

家族信託に関することであれば、手続きのこと、費用のこと、期間のことなど、

どんなご相談でもかまいませんので、ご遠慮なくお尋ねください。

家族信託のことで相談したい」と言っていただくだけでも結構です。

ご相談は、初回無料にて承っております。