2.信託契約の内容を決める

家族間で話し合った結果、「家族信託を行う目的」が決まれば、次にどのような「家族信託の内容」にするのかを考えます。
ただし、家族信託の内容を決定する前に遺言や任意後見など他の法制度と比較して、「本当に家族信託がベストな選択なのか」ということを検討しなければなりません。
相続の知識および実務経験が豊富な専門家を交えて、話し合いを進めることをおすすめします。

信託内容として決めておくべき9つの項目

項目 説明
信託目的 何のために信託によって財産管理をするのかという信託をする目的
委託者 財産を預ける人(財産の現所有者)
受託者 財産を預かって管理する人
受益者 信託財産から経済的な利益を受け取る人
第二受託者 当初の受託者が財産管理出来なくなった場合、次に信託財産の管理を行う人
第二受益者 当初の受益者の次に受益権を持つことになる人
信託財産 預ける財産(不動産、現金、未上場株が中心になります。)
信託期間 信託契約を継続させる期間。当初の受益者が死亡するまでとすることもある。
残余財産の帰属先 信託終了後に信託財産を取得する人。

現時点で決めれない場合は「相続人で協議する」としておくこともできる。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

家族信託のことについて、わからないこと、お困りのことがございましたら、

家族信託サポート名古屋へお電話またはメールでお気軽にご相談ください。

家族信託に関することであれば、手続きのこと、費用のこと、期間のことなど、

どんなご相談でもかまいませんので、ご遠慮なくお尋ねください。

家族信託のことで相談したい」と言っていただくだけでも結構です。

ご相談は、初回無料にて承っております。