5.不動産の名義変更をする
信託財産に不動産がある場合は信託契約の締結後、すみやかに不動産の名義変更を行う必要があります。
不動産の所在地を管轄している法務局へ登記申請することで名義変更を行います。
家族信託に関する不動産の名義変更についてはかなり難易度が高いので、実務経験豊富な司法書士へ依頼することをおすすめします。
また、信託財産に不動産がある場合は登記手続きを行う必要があるため、家族信託の設計や提案を専門家に依頼する段階で、実務経験豊富な司法書士を選んでおけばワンストップで登記まで手続きしてくれます。
登記申請手続きに必要な書類等
- 委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 委託者のご実印
- 受託者のお認印
- 受託者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記済権利証書(登記識別情報通知書)