家族信託(民事信託)報酬一覧
家族信託(民事信託)で発生する報酬と費用には以下のような種類があります。家族信託をご検討の方は、是非参考にしてください。
家族信託(民事信託)でかかる報酬と費用
1.信託契約書の作成報酬専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。 民事信託契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。 |
2.登録免許税信託する財産に不動産が含まれる場合にはその不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。 |
3.司法書士への登記報酬上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。 |
4.公証人手数料家族信託の契約書は公正証書でなければならないという決まりはありません。しかし、大切な財産の管理に関する個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしています。 公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要になる為、公証人に支払う手数料が発生しますが必要な費用と考えて問題ないでしょう。 |
民事信託サポートプラン 報酬額基準表(税抜)
信託財産の評価額 | 手数料 | 登録免許税 |
1億円以下の部分 | 1%(3,000万以下の場合は、最低額30万円) | 0.4% |
1億円超3億円以下の部分 | 0.5% | 0.4% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.3% | 0.4% |
5億円超10億円以下の部分 | 0.2% | 0.4% |
10億円超の部分 | 0.1% | 0.4% |
業務内容・役割 事前の内容確認(SETP1)
信託契約書の作成
公正証書の作成
信託内容の税務チェック
信託財産に関する登記申請
運用に関するアドバイス
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※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(20万円~)が必要な場合があります。
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
オプション
- 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:200,000円~
- 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 基本報酬×5%×5名以上の人数
- ご自宅訪問での対応(初回は無料):15,000円 /1回 2H
- 信託財産管理口座の開設:30,000円 /1件
- 社団法人の設立・登記:150,000円 /1件
※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)及び消費税がかかります。
※信託財産の内容にもよりますが、不動産をメインとする信託を組成する場合、 イニシャルコスト(初期費用)の総コストは << 信託財産の約1.2~2% >> |
当社がお手伝いできるサービス
- 家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
- 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
- 信託財産に不動産がある場合の登記申請
- 信託監督人への就任
- 家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス