信託財産とは

信託財産とは、委託者が受託者に委託することのできる財産の事で、金銭、不動産、有価証券、動産、借地権、金銭債権などがあります。信託財産は制限はありませんので、財産として価値があるものであれば、信託財産として委託することが可能です。しかし、信託財産にできない財産もありますので、注意しましょう。 例えば、金銭は信託財産にできますが、銀行口座の預金については委託することができません。これは、譲渡禁止特約付債権になる為、委託をすることができません。このように委託できる財産とできない財産がありますので注意しましょう。

農地を信託する場合、他の財産を信託財産にする場合より、少々ハードルが高いといえます。 農地 ...

信託する財産が不動産である場合、不動産の所有権を移転する、登記の手続きが必要となります。不 ...

株式を信託する場合についてご説明いたします。株式を信託する事例として、創業者に万が一の事が ...

信託を契約した後に、信託財産を追加する場合には下記のように手続きをします。 追加する信託財 ...

信託財産にできる財産について説明いたします。 信託することができる財産 信託財産にすること ...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

家族信託のことについて、わからないこと、お困りのことがございましたら、

家族信託サポート名古屋へお電話またはメールでお気軽にご相談ください。

家族信託に関することであれば、手続きのこと、費用のこと、期間のことなど、

どんなご相談でもかまいませんので、ご遠慮なくお尋ねください。

家族信託のことで相談したい」と言っていただくだけでも結構です。

ご相談は、初回無料にて承っております。