不動産売却信託プラン

認知症対策のご相談で昨今、増加傾向にあるのが「将来的に、自宅不動産を売却して老人ホームに入れるようにしておきたい」というものです。将来的に不動産の売却について生前対策をしておきたいというご相談です。

将来的に、認知症になってしまい、判断能力が無くなってしまうことにより、不動産の売却が出来ない、成年後見人をつけたとしても家庭裁判所の判定によっては不動産の売却ができないという事態が発生します。
こういった場合の対策としても、民事信託は非常に有効な手段となります。

成年後見人をつける方法もありますが、この場合、年間40~60万円近くの費用が発生してしまいます。不動産売却の為に後見人をつけるにはあまり効率がよいものではありません。 では、民事信託ではどのような対策が可能なのか、確認していきましょう。

民事信託(家族信託)での信託の構造は、上記の図をみても分かるように、委託者として自宅不動産 ...

民事信託(家族信託)の活用で、自宅不動産をあんしん管理・処分 親御さんが認知症などになって ...

財産規模 業務内容・役割 基本報酬(税抜) 5,000万円 未満 (不動産の価格) ①事前 ...

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