高齢の不動産オーナーやそのご家族から、下記のご相談を受けるハウスメーカー・建設業者・建築設計事務所にとりましては、お客様のお悩みを解決できる家族信託を活用したご提案が可能かもしれません。

「遊休不動産の有効活用」

高齢の不動産オーナーやそのご家族から、下記の様なご相談を受ける不動産業者(売買仲介業、資産活用コンサルティング会社)様にとりましては、オーナーの認知症や大病による契約中止リスクがあります。
「不動産の売却・買換え」
「 ...

地主・不動産オーナー・資産家・・・等から不動産の賃貸管理を預かられている管理会社の方々にとりましては、家族信託を活用した

「認知症による賃貸経営リスク対策」

「相続・事業承継対策」

等で、お客様に喜 ...

 銀行ローンの残っている不動産は家族信託できますか?

 家族信託をして抵当権のついた不動産を受託者名義に変更する事は出来ます。

ただし、銀行とのローン契約では銀行の承諾なしに名義を変えてはいけないとなっている事 ...

はじめに「家族信託を何のために行うのか?」という家族信託の目的を考えなくてはなりません。

自分たちが何のために家族信託を行い、自身や家族の財産をどうしたいのかという目的を明確にすることが大切です。

家族信託を行 ...

家族間で話し合った結果、「家族信託を行う目的」が決まれば、次にどのような「家族信託の内容」にするのかを考えます。
ただし、家族信託の内容を決定する前に遺言や任意後見など他の法制度と比較して、「本当に家族信託がベストな選択なのか ...

家族信託の契約内容が決まれば、決定した内容を文章化し「信託契約書」を作成します。

信託目的を実現するためには、この信託契約書の一つひとつの条文が非常に重要になります。

 

 

信託契約書は必ずしも公正証書にしなければいけない訳ではありませんが、以下の理由から公正証書にすることをオススメします

【公正証書で信託契約することをオススメする4つの理由】

①公証人が確認するので誤字や表記間違いがない

信託財産に不動産がある場合は信託契約の締結後、すみやかに不動産の名義変更を行う必要があります。
不動産の所在地を管轄している法務局へ登記申請することで名義変更を行います。

家族信託に関する不動産の名義変更については ...

No Image

信託財産に現預金がある場合は信託契約の締結後、すみやかに「信託専用の口座」にお金を移す必要があります。
なぜなら受託者には自身の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、信託されたお金は「信託専用の口座」で管理しなければ ...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

家族信託のことについて、わからないこと、お困りのことがございましたら、

家族信託サポート名古屋へお電話またはメールでお気軽にご相談ください。

家族信託に関することであれば、手続きのこと、費用のこと、期間のことなど、

どんなご相談でもかまいませんので、ご遠慮なくお尋ねください。

家族信託のことで相談したい」と言っていただくだけでも結構です。

ご相談は、初回無料にて承っております。