4.信託契約書を公正証書にする
信託契約書は必ずしも公正証書にしなければいけない訳ではありませんが、以下の理由から公正証書にすることをオススメします
【公正証書で信託契約することをオススメする4つの理由】
①公証人が確認するので誤字や表記間違いがない
②公証人が本人の意思確認をするので、後日の紛争になりにくい
③信託契約書を紛失しても再発行してくれる
④金融機関で信託口口座の作成がスムーズになる
公正証書にすると公証人役場へ支払う費用がかかりますが、上記理由から公正証書にしておくことがベストです。
公正証書にするときに必要な書類等
①委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
②受託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
③委託者および受託者のご実印
④財産に関する資料(固定資産課税証明書・固定資産評価証明書・不動産登記事項証明書など)
⑤家族関係に関する資料(戸籍謄本など)