銀行ローンの残っている不動産は家族信託できますか?
銀行ローンの残っている不動産は家族信託できますか?
家族信託をして抵当権のついた不動産を受託者名義に変更する事は出来ます。
ただし、銀行とのローン契約では銀行の承諾なしに名義を変えてはいけないとなっている事が通常ですので必ず事前に銀行と打合せをしましょう。
その際には債務者を受託者に変えて欲しい等の要望が銀行から出される事が多いでしょう。
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