親の認知症が進行しています。どのくらいの状態まで本人が信託契約できますか?

 親の認知症が進行しています。どのくらいの状態まで本人が信託契約できますか?

 ある程度の正常な判断能力がある前提で契約を結ぶということが必要です。

信託契約は、「契約」という法律行為ですから、契約当事者がその意味や法的効果をきちんと理解していないと、つまりある程度の正常な判断能力がある前提で契約を結ぶということが必要です。

しかし、要介護度や入院・入所の事実だけで、判断能力がないと決めつけることはできません。

要介護度と判断能力の有無は、必ずしも関係性があるわけではないので、要介護度が高くても、本人の理解力があれば、契約締結は可能といえます。

大切なことは、今の状態のリスクや困りごとをきちんと見極め、そのリスクや困りごとを回避するためにとるべき手段・方策を早急に計画・実行する必要があります。
そのために、成年後見制度(認知後見)・家族信託・遺言などの財産管理・相続(争族)対策に精通した法律専門職を交えてご家族で話し合うことが第一歩です。
やりたいと思ったときに手遅れにならないように、初動は早いにこしたことはありません。

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