受託者になれる人・なれない人

ここでは家族信託(民事信託)における受託者になれる人となれない人についてご説明いたします。

受託者になれる人

家族信託における受託者は、基本的には家族・親族がなります。大切な財産を託して管理・運用・処分を任せるわけですから、家族といっても、お金にだらしない人や、委託者の意思に反するような事をするような人ではなく、委託者の信頼のおける人物に受託者を依頼するのが良いでしょう。

受託者の適格な人物像としては、財産管理をきちんとできる人、信託の内容を把握しそれに伴い適切な判断ができる人、信頼できる人、委託者の想いを尊重してくれる人。こういった家族・親族が受託者になるのが理想的と言えるでしょう。

しかしながら、そういった人物が家族・親族にはいない。または、いてもきちんと管理してもらえるか不安だという場合には、信託監督人(受託者を監督する者)を受託者とは別に家族から選任する、司法書士などの専門家に依頼するといった方法もあります。

このように、受託者は家族ならだれでも良いというわけではなく、家族信託において、受託者を選任するのは重要なポイントです。

受託者になれない人

受託者には家族ではあっても、信託をする為に判断能力や意思決定を行う必要があることから、未成年者・成年被後見人・被保佐人である人は受託者にはなることはできません。

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