家族信託の「委託者」「受託者」「受益者」とは?

家族信託では委託者・受託者・受益者の3者の関係で成り立ちます。

  • 委託者・・・財産を所有している人です。委託者が何を実現したいかによって信託契約の内容が決まります。
  • 受託者・・・委託者から信頼をもって財産を託される人です。委託者から託された財産を信託契約の目的に沿って財産を管理します。
  • 受益者・・・信託財産によって生じる収益を受ける人です。同時に、受託者が適正に信託財産を運用しているか監視する権利も持っています。

詳しくは下記のリンクを参照ください。

家族信託では委託者の意志を自由度の高い財産管理により実現することが可能となります。しかし、信託契約の内容を安易に設定してしまう事により思わぬところで余計な税金がかかったり思い通りに進まないことも起こりますので、家族信託を活用したいとお考えの方は専門家に相談するなどしっかりと進めましょう。

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