家族信託(民事信託)と商事信託、違いは?
ここでは家族信託と商事信託との違いについてご説明させて頂きます。
家族信託(民事信託)とは のページでも少し触れましたが、信託銀行などが事業として行っている信託を商事信託といいます。これは信託業務によって信託銀行などが利益を得ることができます。一方家族信託(民事信託)は商事信託とは異なり営利目的の事業として信託を行う事は出来ません。このように「家族信託(民事信託)」と「商事信託」ではその性質が異なります。
営利目的か非営利目的か
前述の通り、商事信託と家族信託(民事信託)の大きな違いは、受託者が信託報酬を得るか得ないかです。
- 商事信託は、信託銀行等が受託者となり業務として行うもの(=営利目的)
- 家族信託(民事信託)は、受託者が報酬を貰わずに行うもの(=非営利目的)
受託者が信託報酬を得る信託(商事信託)では、信託業法に則り、信託銀行や信託会社が財産の適切な管理や受託者としての義務を業務として行っています。
家族信託(民事信託)における受託者は、財産を適切に管理していく必要性があることや受託者が遂行しなくてはならない義務も負うため、委託者が信頼できる人物として、家族に受託者を依頼することが多いため「家族信託」とも呼ばれています。商事信託とは違い、民事信託は非営利ですので信託業法の制限を受けることはなく、受託者は個人・法人問わずになることが可能となります。