信託財産にできる財産

信託財産にできる財産について説明いたします。

信託することができる財産

信託財産にすることができる財産は、種類は問わず、財産的価値のあるものであれば信託する事が可能です。例えば下記のような財産があります。

  • 金銭
  • 不動産(土地、建物)
  • 株式(上場、非上場)
  • 国債などの有価証券
  • 特許権、著作権などの知的財産権
  • 動産
  • 債権
  • 借地権

上記の財産であれば、信託することができます。

信託することができない財産

  • 預金債権
    譲渡禁止特約付債権である為、信託財産にすることはできません。
  • マイナスの財産
    債務や負債などの財産は信託することはできません。
  • 一身専属権
    生活保護受給権や年金受給権は信託することができません

※債務は、信託できない財産ではありますが、債権者の同意を得ることにより、債務引受することが可能です。実質、債務を信託することと同じ状態にすることが可能です。

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