家族信託(民事信託)で、認知症と不動産売却の問題を解決
民事信託(家族信託)での信託の構造は、上記の図をみても分かるように、委託者として自宅不動産を託す人は、「親」になります。そして、信託契約に基づいて財産(不動産)を管理・運用する受託者は「子」になります。上記の信託契約の場合、受託者が不動産を管理・運用する上で発生した収益や、不動産を売却した場合の金銭を受け取る人は、受益者である「親」になります。
上記のような信託を契約したことによって、信託契約をしたあとに親が認知症になってしまった場合でも、受託者になっている子が親に代わって自宅不動産の売却を行うことができます。