受益者になる人は?
ここでは家族信託(民事信託)における受益者になれる人についてご説明いたします。
受益者とは、委託者から信託契約によって受益債権を与えられます。受益債権により受益者は受託者が運用する信託財産によって生じる収益等の給付を受けることができます。
信託契約で定められた者であれば、法人・個人問わず受益者になることが可能です。
受益者になれる人
- 個人(委託者本人も受益者になることができます。)
- 株式会社・民法法人・団体・組合などの法人
- 権利能力がない社団
- 胎児
- 未存在の者(将来生まれる子ども等)
受益者は一人でなければならないという決まりはありません。したがって、1人でも複数名でも受益者に指定することができます。