委託者は信託契約を取り消せる?
信託を終了させる
民事信託において、信託契約の取り消しは、受託者と受益者の合意があればいつでも行うことができます。 また、信託契約の中に終了の事由を定めておけば、その状況になった時点で任意に信託を終了させることができます。
信託契約の終了に定められる事由としては、下記のようなものが代表的です。
- 委託者が亡くなった
- 信託目的が達成された
- 何らかの理由により、信託目的を果たすことができなくなった
信託を途中で変更する
信託契約を途中で変更する場合、委託者・受託者・受益者の合意が必要です。 財産を管理している受託者は運用の変更などがあると手間が増える可能性がありますし、信託財産から利益を得る受益者も、契約変更によって影響を受ける可能性がありますから、3者の合意が必要なことは当然と言えます。
しかし、明らかに信託の目的に反しない、受益者や受託者に不利益ならない変更の場合は、必ずしも3者の合意を必要としないケースもあります。