委託者になれる人は?

信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者で構成されています。
ここでは、委託者について掘り下げてみましょう。

信託によって財産を受託者に託す人のことを委託者と言います。
委託者は自分の財産について、管理・運用・処分に関することを決定します。

委託者は基本的に誰でもなることができます。ですが委託者は信託財産について管理・運用・処分の方針を決めなければならないため、例えば認知症を患って判断力が衰えていると判断される方は、委託者として新規に信託を結ぶことはできません。
元気で判断力が十分なうちに信託契約しておけば万が一事故や病気などで意思の疎通が難しい状態になってしまっても信託目的に沿った財産の管理・運用・処分が行われ、希望通りの遺産継承ができます。

また、未成年者でも委託者になることはできますが、遺言によって信託を活用するためには民法上遺言を残せる満15歳以上である必要があります。

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