信託する不動産と注意点
信託する財産が不動産である場合、不動産の所有権を移転する、登記の手続きが必要となります。不動産を信託する場合には税金が発生し、この税金を登録免許税といいます。登録免許税の算出方法は下記になります。
「固定資産税評価額×0.4%」=登録免許税額
また、財産を委託する前に委託者が支払っていた不動産の固定資産税については、固定資産税の支払い通知書は受託者のもとへ届き、支払いも受託者がすることになります。受託者は信託された財産から固定資産税を支払うこととなりますので、実質的には委託者が支払うということになります。
受益者と委託者が同一であるかどうかによって税金が異なります
委託者=受益者の場合
委託者が受益者になる信託の場合には、信託による税金は発生しません。よって、委託者が生前である信託については、委託者=受益者にすると税金が発生しません。よって税金の面でも非常に有効な契約になります。
受益者≠委託者の場合
委託者と受益者が異なる人物の場合には、受益者に税金が発生します。
委託者の生前に、受益者≠委託者である民事信託を契約した場合には、受益者に対する贈与となるため、贈与税が発生します。
上記のように、不動産の民事信託をする場合には、契約内容によって発生する税金に注意しましょう。