不動産の認知症対策のポイント

民事信託(家族信託)の活用で、自宅不動産をあんしん管理・処分

  • 親御さんが認知症などになってしまう前に、自宅不動産を信託財産とし、お子さんと信託契約を結びます。
  • 信託契約をした後も、親御さんは自宅に住み続けることができます。
  • 信託契約によって受託者であるお子さんが自宅不動産の管理・処分をする権限がある為、親御さんが認知症などによって施設に入った場合などには、お子さんが自宅不動産を売却することができます。
  • 不動産を売却した金銭は、お子さんが管理し、受益者である親御さんの為に使います。

 

上記のような民事信託のご相談は、年々増加しております。認知症になってしまうと、不動産を売却することができない、老人ホームに入居したいがその資金を捻出することができない、子供に自分たちの介護をさせてしまう事になるなど、悩みことはつきません。こういったお悩みの解決方法として、民事信託(家族信託)を活用する方が増えています。

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