民事信託と遺産承継対策

民事信託による遺産承継についてご説明いたします。
民事信託では、特別な遺産承継が可能です。遺言書で実現することができない、”姻族への資産流出を防止”や”数代先までの遺産承継”といった遺産承継を実現することができます。

遺言書では財産の相続について指定ができ、遺産の承継において有効な手段ではありますが、上記のような”先祖伝来の資産を姻族への流出防止”や”数代先までの遺産承継”という特別な遺産承継は、遺言書では難しいのです。なぜ難しいかというと、一度相続によって手に入れた財産は相続人固有の財産になります。ですから、その後の財産の行方についての指定までは遺言書では難しいのです。

民事信託ではこういった点も可能になります。
上記のような指定をしたい財産を信託財産にし、信託契約で例えば”自分が亡くなったら、配偶者に承継し、配偶者が亡くなったら、自分の弟に承継する””自分が亡くなったら長男に、長男が亡くなったら長男の1人息子に承継する”等と定めることによって、遺言書だけでは実現できなかった特別な遺産承継を民事信託をすることによって実現することができます。

民事信託で、遺産承継を行う場合には、あまりにも極端な契約にしてしまうと、他の相続人から遺留分減殺請求をされるケースもありますので注意が必要です。法定相続人は最低限相続する権利(遺留分)がありますので、これを考慮した民事信託をしましょう。

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