事業承継対策と民事信託

会社を経営していた場合、事業承継について考えていきますが、様々な壁がたちはだかります。会社を後継者である子供に継がせたいが、経営者としての実権を全て託してしまうのは避けたい。税金の事も考えなければならない。など、事業承継はそう簡単な事ではありません。

これまでの事業承継では、生前贈与や、遺言書による相続や遺贈の指定、後継者との売買といった方法がありましたが、それぞれ問題点がありました。

これまでの事業承継の問題点

前述しました、事業承継の問題点をあげていきます。

生前贈与によって事業承継をする場合には、贈与税が発生してしまうというところにあります。贈与税は税率も高い為、会社の事業承継となると多額の贈与税が発生してしまいます。贈与税の基礎控除額を超えない範囲で少しずつ贈与した場合でも、贈与している時に経営者が亡くなってしまったら、生前贈与できなくなってしまいます。また、贈与した株については、実権は後継者へ移ることになりますので、経営者は贈与した株については実権を有しません。

遺言書での事業承継では、遺言者(経営者)の死亡により効力を発揮しますので生前に後継者に託すことができるかという点を見極めることができません。

後継者との売買では、後継者が株を買う資金を所有している必要があります。融資を利用て資金を準備したとしても、利息が発生してしまいます。
また、贈与と同じように、後継者に株が渡ると、実権は後継者へ移り、取返すのは困難であり、関与することもできません。

これまでの方法では、上記のような問題点があり、思い通りの事業承継をすることが難しい状況にありました。

事業承継の民事信託活用

民事信託を活用して、事業承継を行った場合、後継者に株を委託して実権を与えながら、自分も関与していきたい、税金面の無駄をなくしたいという事が実現することができます。民事信託の契約において、委託者であるご自身を受益者に指定し、指図権についてもを自分に指定します。

こうすることにより、会社の実権は後継者が握ることになりますが、委託者であるご自身は指図権を有しているので会社の経営に関与することが可能となります。

また、受益者=委託者に、財産の移動はありませんので贈与税を回避することができます。信託を行っている中で、万が一受託者が後継者としてふさわしくない者であると判断した場合には、信託契約を終了させることも可能です。

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